かど歯科医院
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日から12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告すると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
1度にまとまったお金を用意するのが難しい場合に当医院ではデンタルローン(歯科治療専用のクレジットシステム)のご利用が可能です。
デンタルローンは、ローン会社が患者様に代わって治療費を支払い、患者様はローン会社に月々定められた金額を返済していくシステムです。
申込可能金額は、3万円から500万円で、お支払回数は最長60回(36回まで分割払手数料は無し)までで、お手続きも簡単です。デンタルローンも医療費控除の対象になります。